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よくある質問

ホームページ開設後、当事務所にいただいたご質問をこのページにまとめています。

ここに掲載されていない質問については、お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にお問合せください。

 入管・ビザ関係 

Q1 私は中国の留学生ですが、この度大学院の修士課程を修了します。大学院での私の専攻は福祉関係ですが福祉関係の会社に就職しないとビザは許可されないのでしょうか?多忙のためなかなか出向くことができません。

 

A  あなたは留学生で日本にある会社に就職する場合、「人文知識国際業務」の在留資格になります。

あなたの場合、以前は、自分が習得した学部学科関係との関連性が要求されていましたが、現在は弾力的運用がなされており、福祉関係の会社でなくともいわゆる総合職として採用される場合には許可されるようです。

 

・・・相談者からの依頼により事実許可されました。2015年4月から「技術・人文知識国際業務」の在留資格に一本化される予定です。

Q2 私は日本人と結婚し現在永住権を取得しております。私の両親は中国におり高齢でが70歳、母が68歳です。父は重い病気を患っております。私の父母を中国から呼び寄せ私たちと一緒に生活したいのですが方法はありますか?日本人夫も賛成してくれています。

 

A  あなたの両親の場合の在留資格は、特定活動に該当すると考えられます。特定活動は告示というもので定められています。日本の高度の先進医療を受信するため、病気治療のためでしたら他の要件を充足すれば特定活動が認められる可能性がありますがそれにはかなりの経済的負担(恐らく数千万円になります。日本の国保・健保は手地用されませんので。本人が海外医療保険等の保険に加入しておれば負担は軽減されます)になります。夫の病気治療の介護ということでその妻も該当するでしょう。

 

一般的に告示外の特定活動、両親が高齢だから中国で誰も看る者がいないという場合には大変難しい事例です。この場合、親族訪問の短期ビザで入国し特定活動へ変更するのですが、正直、現状ではほとんど認められないようです。短期からの変更を安易に認めてしまうとザルのようになってしまうからでしょう。

短期で呼び寄せ、特定活動への変更申請してみて、不許可になるようでしたら処分の取り消しを求め行政訴訟をしてみる価値はあるようにみられます。

 

・・・ケースバイケースですが、一つ一つ門を開けることが大事でしょう。

Q3 私は、中国人で私の親族は日本の各地に居住しています。入管によって厳しい入管もあると聞いていますが事実でしょうか?

 

A  そうであってはならないと思いますが(法令に従って粛々と申請に対する処理を各入管はされていると思います。ただ、入管法及びその関連法令等には他の法律より幅広い裁量がありますのでそのように感じると思うケースはただあると思います。

事実、私どももそのように感じるところがただあります。その時の入管の決まり文句は、ケースバイケース、個々人によってその具体的内容が相違しますから・・・です。

Q4 私の夫は日系ブラジル人で在留資格は定住者です。私もその妻ということで現在定住者の在留資格を持っています。3年間程、結婚生活し一緒に生活しましたがこの度、夫と離婚することになりました。離婚すると私の在留資格はどうなるのでしょうか?日本に居れますか?
 

A  はい、離婚してもあなたは定住者として日本に在留することができます。あなたに在留資格を継続させる必要のないことが明らかであるような特段の事情がない限り、認められます。

 

■ 帰化申請関係 

Q5 朝鮮籍の特別永住者ですが、韓国籍へ変更して帰化申請したほうがいいですか?それとも朝鮮籍のままでいいですか?

 

A  朝鮮籍の特別永住者はそのままで帰化申請できます。有利・不利はないようです。ただ、帰化し日本の戸籍がつくられますが、その時に、従前の国籍として朝鮮もしくは韓国、という相違はあります。

Q6 朝鮮籍、韓国籍で本国に戸籍がない場合でも帰化申請できますか?

 

A  できます。朝鮮籍でも韓国に戸籍がある場合が多いですが、戸籍がない場合には、本国の戸籍事務管掌の事務所へ郵便請求します。当然戸籍がありませんので、メモ書きでも送付してもらいます。日本から送った郵便物の写しもとっておいたほうがいいでしょう。

Q7 私は現在生活保護受給中です。帰化申請できますか?

 

A  ケースバイケースです。基本的に生計維持能力が求められますので、身体的等の理由でどうしても働けない場合には許可されるようです。

Q8 私は、自営業で国民年金に加入しておりません。私の友人は、会社経営で会社で厚生年金に未加入です。帰化申請できますか?

 

A  1年間遡って年金を支払いその証明書を提出するか、申請時から1年間支払い、その支払った領収書を毎期ごとに法務局へ提出することで可能です。

■ 相続関係 

Q9 相続財産に不動産、預貯金、自動車、証券、株券がありますが、これらすべて手続きを依頼できますか?

 

A  はい、相続において重要なことは、相続財産(負債も含む)及び相続人の確定です。不動産登記申請(提携の司法書士が代理)、争訟性あるもの(提携の弁護士が代理)以外はすべて代理として手続を行うことができます。

Q10 相続人のうちの一人が現在アメリカに住んでおり日本国籍のままですが遺産分割協議書に署名捺印が必要ですがどうすればよろしいですか?

 

A  通常の流れとしては次のようになります。

①日本語の遺産分割協議書を英訳したものを公証人に認証してもらいます。
②法務局でまた、その認証は公証人の認証に相違ないことを認証してもらいます。
③さらにそれを外務省のアポステイーユを貰い、それをアメリカの相続人へ送付します。

④本人がアメリカのノータリー公証人の面前で署名した英文をこちらに送付してもらい、その英文を日本語に翻訳します。
⑤翻訳したものを公証人に認証してもらい、遺産分割協議書が完成します。

アメリカの州によっては、外務省の認証が不要な州がありますので気を付けてください。

Q11 私は、在日韓国人で帰化しています。この度、父が死亡しましたが父も母も一緒に家族で帰化しています。韓国の戸籍謄本は必要ですか?

 

A  はい。死亡時に日本国籍ですので日本法が適用されますが、父の生まれた時からの韓国の除籍謄本・戸籍謄本(現在は家族関係登録簿)が必要です。それに日本語訳も必要です。

もちろん、現在までの日本の戸籍謄本も必要です。

Q12 私の姉の夫が死亡しました。姉夫婦に子供はおりません。遺言書もありません。どうすればよろしいですか?

 

A  妻である姉が夫の財産すべてを相続されるとのことで、遺産分割協議書を作成し相続人全員へそれに署名・捺印(実印)・印鑑証明書が必要です。因みに姉の夫は高齢であったため、姉の夫の父母、祖父母はすでに死亡その兄弟姉妹のほとんどが死亡していたため、生存している兄弟姉妹の子供及び妻、またその子供相続人が40数名にのぼりその全員に署名捺印印鑑証明書をいただき無事相続手続きが完了しました。

 

・・・これは実際にあった事例です。

 

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