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「争続」になる前に スムーズな「相続」のご相談を

相続税はすべての人に課税されるわけではありません。

しかし相続の手続きは誰しも発生するものです。

 

例えば、亡くなった方の「戸籍謄本の取り寄せ」や、「相続人の調査・確定」などは全ての人に発生します。そして、「遺産分割協議書の作成」「預貯金の相続手続き」が必要になってきます。

 

また、相続が発生する前に事前に準備しておく「公正証書遺言書」「自筆証書遺言書」の作成も行政書士では執り行っています。

 

一言で「相続の手続き」と言っても、実はスムーズにいかないことが多いのが実情のようです。特に相続人となる子どもがいない場合や、離婚や再婚などにより相続人が確定しづらい場合などでは、手続きが長引き、不動産や財産の処分が進まないケースも多くあります。

また、預貯金口座の相続などが手間取ったり、お仕事などで忙しく、なかなか相続手続きが進められないということもあります。

 

そんな時でも行政書士は相続手続きの代理人(訴訟関係、登記申請を除く)として、 一切を円滑に進めますので、安心してお任せください。

 

スムーズに相続を行うことが家族の円満につながります

相続手続きは予想以上に煩雑です。

書類を揃えるだけで何か月もかかるというケースも稀ではありません。

戸籍謄本の取り寄せ・相続人の確定

被相続人のお名前や本籍などから、相続関係者を洗い出す作業が相続手続きのスタートとなります。

子どもがいない場合には相続関係は親、兄弟姉妹にさかのぼり、これらの相続人が亡くなっている場合にはその方のすべての相続人を確定する作業が必要になってきます。

 

あるいは、相続人の確定が容易な場合でも、各個人がすべての書類を揃えるためには多くの時間がかかり、その間は相続手続きは中断してしまいます。こんなとき、行政書士は相続手続きの一切を代行できますので、スムーズな相続手続きが可能です。

 

相続人の確定、判断が難しい場合にもお気軽に行政書士にご相談ください。

予測される相続人や必要書類、難易度についてもアドバイスを差し上げます。行政書士にご依頼される場合の報酬額は内容によって異なりますので、費用のお見積りもお気軽にお申し付けください。

 

相続関係者の戸籍などを取り寄せます

遺産分割協議書の作成

相続人が複数いる場合、その全員が相続に同意できるよう法律に基づいて分割しなくてはいけません。このためには相続人の確定はもちろんのことですが、相続財産の内容によっては金銭の損得に絡んだ感情のもつれなどでも困難が付きまといます。このため、相続手続きの中で最も難しいとされるのが遺産分割協議です。

 

遺産分割協議には期限はありません。しかし、これが終わらないと財産の処分も行えません。また、相続財産に負債がある場合の「相続の放棄」には相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所への申し立てが必要です。

ですから、遺産分割協議そのものについても長く放置しておくことは好ましくはありません。

 

財産の処分ができず、不動産が荒れて社会問題化している例もあります。

相続人全員の同意できる遺産分割協議書をスムーズに作成し、早めに手続きを終了させたいものです。

 

相続財産を確定し、遺産分割協議書を作成します

行政書士は相続人の代理人としてすべての手続きを行います

※他の法律の定めがある場合を除きます

相続手続きに必要な書類は非常に多く、これらのすべてを揃えるだけでも大変な労力がかかります。

被相続人に関する「戸籍(除籍)謄本」「住民票」「相続人の戸籍謄本」「相続人の住民票」「相続人の印鑑証明書」などのほか、不動産があれば「登記簿謄本」「土地の賃貸契約書」、また預貯金に関しては「預貯金の通帳・証書」「残高証明書」などの財産のすべての書類が必要です。

 

手続きを進めたくても相続人が確定できない場合や、どこから手を付けてよいか分からない場合にはお問い合わせください。多数の実績、事例を持つ行政書士が適切なアドバイスを差し上げます。

 

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