top of page

帰化申請を一度で済ませたいならご相談を

何度も法務局に足を運ぶ必要がありません

【韓国語対応OK!】 東は千葉県から西は福岡県までの帰化申請実績あり

通常、確認や書類の不備などで何度も足を運ぶことになる帰化申請。なかなかスムーズにいかず、困り果てた末にご相談に来られる方もいらっしゃいます。このような方でも当事務所にご相談いただけば、一度で申請を完了させることができます。韓国戸籍の取り寄せや中国の公証書の取り寄せ、翻訳もすべて当事務所にお任せいただけます

 

 

帰化・国籍取得したい 

Naturalization

国籍を取得して帰化すると、元の国籍を喪失します

日本に住んでいる外国人が日本人になる(帰化する)ためには、必要書類を揃えた上で住所地の管轄法務局に対し、許可の申請をします。許可が下りると、元の国籍を失う代わりに日本国籍が与えられ、以後は日本人として扱われることになります。

 

帰化許可申請に必要な主な書類には次のようなものがあります。

 

 ・帰化許可申請書(写真要)

 ・親族の概要を記載した書類

 ・帰化の動機書

 ・履歴書

 ・宣誓書

 ・国籍・身分関係を証する書面

 ・在留歴を証する書面

 ・居住歴を証する書面

 ・生計の概要を記載した書面

 ・事業の概要を記載した書面

 ・在勤および給与証明書 など


申請時にはその他の書類や、申請時の注意事項等があります。

当事務所では、国内外の必要な書類をすべてこちらでご準備いたしますので、時間をかけず申請ができます。

すでにご自身で取り寄せされている書類などがあれば、その分料金はお安く出来る場合がありますので、ご相談される際にお申し出ください。

 

 

 

 

帰化の条件とは? 

Condition of Naturalization

日本で就職、結婚し、帰化する場合には条件があります

帰化の一般的な条件には次のようなものがあります。

 

住所条件

帰化申請をするときまで、正当な在留資格により、引き続き5年以上住んでいること

能力条件

年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人年齢に達していること

素行条件

素行が善良であること。犯罪歴の有無、納税状態や社会への迷惑有無などを総合的に判断

生計条件

生活に困ることなく、日本で暮らしていけることを親族単位で判断

重国籍防止条件

帰化しようとする人は無国籍であるか、帰化によってそれまでの国籍を喪失すること

憲法遵守条件

日本政府を暴力で破壊することを企てたり主張したり、そのような団体に加入していないこと

 

 

永住許可を受けたい

Permanent Residence

国籍を取得せず、日本に永住する許可を得ることができます
日本に在留している外国人は「永住許可」を受ければ、日本に永住することができます。
「永住者」への在留資格の変更を希望する場合には、地方入国管理局・支局・出張所に永住許可の申請をします。ただし、一般の在留資格の変更よりも、厳格な 基準が入管法に定められており、おおむね10年以上引き続き在留していることが永住許可の審査基準の一つとなっています。
 
各人ごとに異なる場合がありますが、提出書類は次のとおりです。

  ・ 永住許可申請書(顔写真付き)
  ・在留カード
  ・戸籍謄本
  ・婚姻証明書等
  ・住民票
  ・在職証明書もしくは確定申告の写し
  ・預金通帳の写し
  ・所得証明書及び納税証明書
  ・身分保証書
  ・理由書 

 永住許可を受けると、在留期間や在留活動に制限がなくなり、退去強制自由に該当した場合でも特別許可されることもあり、入管法上のさまざまなメリットがありますが、最も大きなメリットは「社会生活上の信用を得られること」。商取引をはじめ銀行から融資を受けることができる点は大きなメリットです。必要時に備えて永住許可申請をあらかじめしておくことは大切でしょう。
bottom of page