広島行政書士事務所
082-875-0123
帰化申請・入管・在留資格手続きのエキスパート
HIROSHIMA Administrative Law Office
〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1丁目5-18-206
帰化申請を一度で済ませたいならご相談を
何度も法務局に足を運ぶ必要がありません
【韓国語対応OK!】 東は千葉県から西は福岡県までの帰化申請実績あり
通常、確認や書類の不備などで何度も足を運ぶことになる帰化申請。なかなかスムーズにいかず、困り果てた末にご相談に来られる方もいらっしゃいます。このような方でも当事務所にご相談いただけば、一度で申請を完了させることができます。韓国戸籍の取り寄せや中国の公証書の取り寄せ、翻訳もすべて当事務所にお任せいただけます。
帰化・国籍取得したい
Naturalization
日本に住んでいる外国人が日本人になる(帰化する)ためには、必要書類を揃えた上で住所地の管轄法務局に対し、許可の申請をします。許可が下りると、元の国籍を失う代わりに日本国籍が与えられ、以後は日本人として扱われることになります。
帰化許可申請に必要な主な書類には次のようなものがあります。
・帰化許可申請書(写真要)
・親族の概要を記載した書類
・帰化の動機書
・履歴書
・宣誓書
・国籍・身分関係を証する書面
・在留歴を証する書面
・居住歴を証する書面
・生計の概要を記載した書面
・事業の概要を記載した書面
・在勤および給与証明書 など
申請時にはその他の書類や、申請時の注意事項等があります。
当事務所では、国内外の必要な書類をすべてこちらでご準備いたしますので、時間をかけず申請ができます。
すでにご自身で取り寄せされている書類などがあれば、その分料金はお安く出来る場合がありますので、ご相談される際にお申し出ください。
帰化の条件とは?
Condition of Naturalization
帰化の一般的な条件には次のようなものがあります。
【住所条件】
帰化申請をするときまで、正当な在留資格により、引き続き5年以上住んでいること
【能力条件】
年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人年齢に達していること
【素行条件】
素行が善良であること。犯罪歴の有無、納税状態や社会への迷惑有無などを総合的に判断
【生計条件】
生活に困ることなく、日本で暮らしていけることを親族単位で判断
【重国籍防止条件】
帰化しようとする人は無国籍であるか、帰化によってそれまでの国籍を喪失すること
【憲法遵守条件】
日本政府を暴力で破壊することを企てたり主張したり、そのような団体に加入していないこと