広島行政書士事務所
082-875-0123
帰化申請・入管・在留資格手続きのエキスパート
HIROSHIMA Administrative Law Office
〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1丁目5-18-206
毎年年間100件以上の実績
帰化申請・入管申請のことなら
当事務所では年間100件以上の申請手続きを行っています。
申請には多くの書類を取り揃える必要があるため、非常に煩雑で時間もかかります。
お仕事などで忙しい方に代わり、スムーズな申請手続きをおこなっていますので、お困りの方は当事務所までご相談ください。
《こんな方は当事務所にご相談ください》
●本人申請を試みたものの書類取得で困っている方
●入管で追加書類の提出が必要になり困っている方
●学業やお仕事で忙しく、在留期間の更新をご自分で行うのが困難な方
●日本で就職・結婚するので、ビザの種類を変更したい方
●国際結婚について必要な手続きが分からず、お悩みの方 など
このような方は、入管実績多数の当事務所までご相談ください。
広島の他、東京、横浜、大阪、京都、仙台など各地での申請実績がある入管のプロフェッショナルです。
入国管理局は平日昼間のみの受付のため、お仕事などで時間が取れない方などに代わって迅速に申請完了します。
安心してお任せください。
在留資格の取得は、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
在留資格を取得する場合には、法務省令で定める手続きに従って、法務大臣に対し在留資格の取得許可申請を行うことと定められています。
外国人は、在留資格を付与された在留期間に限って在留することが認められます。そのため、当初の在留目的を達成するための在留期間の延長が必要になった場合、在留期間の更新許可申請を行う必要があります。
入国管理局への申請手続は、原則として、在留を希望する外国人が自らが各地方入国管理局に出頭することとなっています。
出入国管理に関する一定の研修を受けた「申請取次行政書士」は申請人に代わり、申請書等を提出することが認められた行政書士です。申請取次行政書士に依頼すれば申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業でお忙しい方でも申請はスムーズです。
外国人の日本在留には各種許可申請が必要です。
学業やお仕事での長期滞在や、在留期間の延長などでお困りの際はお問合せください。
※韓国語でも受付可能です。
入管取次申請 Immigration
日本で、国際結婚をする人が行う手続きには次のようなものがあります。
《婚姻届を出す》
市町村役場には次のような書類提出が必要です。
※広島市の場合(その他の市町村については各市町村にご確認ください)
・婚姻届
・相手の行政機関等から発行された婚姻証明書(原本および日本語訳)
・相手の方のパスポート
・戸籍謄本(本籍地で行う場合は不要)
《入国管理局で配偶者ビザを取得する》
結婚すれば、そのまま在留し続けることが出来るわけではありません。
日本人と国際結婚した人は配偶者ビザの取得(または在留資格の変更)が必要ですので、
入国管理局で手続きをしてください。
婚姻後の在留資格の変更に関するご相談も承ります。その他、国際結婚に関することでお困りのことがあれば、当事務所までお気軽にお問合せください。
国際結婚をした際は、在留資格の変更手続きが必要です。
国際結婚 NaturalizationInternational marriage procedure
就職 Getting Employed
日本に留学していた外国人学生が日本で就職する場合、在留資格の変更が必要です。
留学ビザから就労ビザへの変更を行ってください。
また、卒業後に就職活動を行う場合などは特定活動ビザへの変更が必要です。
学業や就職活動などで忙しく、何度も入国管理局に足を運ぶことができない場合もありますので、そのようなときは行政書士にご相談ください。当事務所なら一度のご相談だけで、手続きを全て済ませることができます。